吉井社会保険労務士・行政書士事務所|香川県|高松市|労務|外国人|会社設立|相続|顧問料

  • 行政書士・社会保険労務士としての資格をいかしたサービスを提供いたします。
  • 行政書士のプロが丁寧にサポートいたします。
 
 

吉井社会保険労務士・行政書士事務所からのお知らせ

吉井社会保険労務士・行政書士事務所からのお知らせ
 
国民年金の後納制度が10年から5年に変更
2015-10-16
 過去10年分まで収めることができる後納制度が、2015年10月から変わります。
 10月からは、過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れのある方が対象となります。受付期間は、15年10月から18年9月までの3年間で、申し込みにより国民年金保険料を納めることができます。
 後納制度を利用すると、年金受給資格を得られる場合や将来受け取る年金額を増やすことができます。
 次のいずれかに該当する人が制度を利用できます。
 ① 20歳以上60歳未満で、5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある。
 ② 60歳以上65歳未満で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある。
 ③ 65歳以上で年金受給資格がなく、任意加入中である。
 なお、60歳以上で老齢基礎年金を受け取っている方など、制度を利用できない場合もあります。2年以内の未納分は、制度を利用しなくてもこれまで通り納付することができます。
 また、3年以上前の後納保険料には、当時の保険料額に加え、加算額が必要となります。
 
 
 
 
マイナンバー制度始動 [法施行、通知カード発送]
2015-10-06
 国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度が、5日本格始動しました。
 制度を定めたマイナンバー法が同日施行され、12桁の個人番号が確定、番号の「通知カード」を簡易書留で発送する作業が始まりました。
 対象の世帯は約5,500万と膨大で、政府によると10月20日頃から11月末にかけて届く見込みです。番号は、来年1月から税や社会保障などの行政事務の効率化に活用されます。
 
高齢化、増える任意後見
2015-09-30
 最近物忘れがひどい。頭がしっかりしているうちに信頼できる人と契約を結び、いざというときに財産管理を任せたい。。。こんなときに使えるのが、認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度の一つ「任意後見」です。近年、高齢化を背景に利用者が増加しています。昨年は1万件に近づき、10年前の2倍を超えました。
 成年後見のうち、既に判断能力が低下した人のための制度を「法定後見」といいます。家族や市区町村長らの申し立てを受けて、家庭裁判所が後見人などを選任します。後見人は本人に代わり、預金や不動産などを管理したり、契約を結んだりできます。
 一方、任意後見は、今は元気でも将来に不安を感じたときに活用できます。十分な判断能力がある段階で、家族や友人、行政書士、司法書士、弁護士など信頼できる人と契約を締結し、公証役場で公正証書を作って、法務局に登記します。
 任意後見人の仕事は、家庭裁判所が選任した後見監督人がチェックします。また、任せる事務の範囲は、話し合いで決めることができます。
 
厚生年金に公務員も加入することになりました。
2015-09-28
 政府は10月1日から、国家公務員と地方公務員、私立学校教職員が加入する共済年金を廃止し、厚生年金と一元化することとしました。公務員ら439万人が民間会社員と同じ制度に入ることになり、厚生年金加入者は3,527万人(昨年3月末時点)から4千万人近くに増えます。
 異なる保険料率を将来的に一本化するなどして、両年金の制度の違いを解消していきます。給付や負担の面で「公務員優遇だ」と指摘されてきた官民格差を是正して公平性を図るとともに、財政規模の拡大により制度の安定化を目指します。
 保険料率(10月時点)は公務員共済が17.278%と、厚生年金の17.828%より低いですが、段階的に引き上げて、2018年に18.3%で統一されます。公務員共済は加入年齢に制限がありませんが、厚生年金にそろえて「70歳到達まで」とされます。
 
 
10月以降に「個人番号通知カード」が送られてきます。
2015-09-25
 平成27年10月以降、市区町村より住民票を有する全ての方に、一人1つの番号(12桁)が通知されます。この番号をマイナンバー(個人番号)といいます。
 平成28年以降、会社で行う社会保障、税、災害対策などの各種手続にマイナンバーが必要となります。マイナンバーは、市区町村から配布される資料の中に「通知カード」が同封されており、この「通知カード」に記載されています。
 なお、法人には、法人番号が付与されます。
 
平成27年9月分から厚生年金保険の保険料が変更になりました。
2015-09-18
 
ホームページを開設いたしました。スマートフォンでの閲覧にも対応しています!
2015-05-27
このたび、吉井社会保険労務士・行政書士事務所のホームページを開設いたしました。
みなさまのお役に立てるよう、タイムリーな情報発信を心がけてまいりますので、今後とも≪吉井社会保険労務士・行政書士事務所≫のホームページをどうぞよろしくお願いいたします。
<<吉井社会保険労務士・行政書士事務所>> 〒761-0303 香川県高松市六条町599-11 TEL:087-814-9123 FAX:087-814-9167