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吉井社会保険労務士・行政書士事務所からのお知らせ

吉井社会保険労務士・行政書士事務所からのお知らせ
 
改正育児・介護休業法が平成29年1月1日より施行
2017-01-10
 平成29年1月1日から育児休業や介護休業が取りやすくなりました。
<育児関連制度>
 1.パートや契約社員の方でも育児休業がとりやすくなる。
 2.子の看護休暇が半日単位で取れる。
<介護休業関連>
 1.介護休業が3回まで分けて取れる。
 2.介護休暇が半日単位で取れる。
 3.残業の免除が申請できる。
 
 
年末年始の休業日のお知らせ
2016-12-20
 当事務所は、平成28年12月29日より平成29年1月3日まで年末年始休業とさせていただきます。
 
無年金救済法が成立(平成28年11月16日)
2016-11-16
 年金を受け取るのに必要な25年の保険料納付期間(受給資格期間)が、来年8月から10年に短縮されます。無年金の人を救済する措置です。
 25年という日本の受給資格期間は、諸外国に比べて格段に長いです。厚生労働省の試算では、短縮により新に約64万人が年金を受け取れるようになる見込みです。政府は、高齢者の貧困対策として、効果に期待を寄せています。
 ところで、国民年金(基礎年金)は、保険料を40年間払い続けた満額でも月約6万5千円しか支給されず、納付期間が短ければさらに少額なります。また、今回の法律が成立することによって、10年間だけ保険料を払えばいいと誤解される恐れもありますので、注意が必要です。
 
総務大臣表彰を受賞しました(平成28年10月7日)
2016-10-13
 当事務所所長である吉井幸子が、平成28年10月7日東京京王プラザホテルにて、平成28年度行政相談委員総務大臣表彰を受賞いたしました。
 全国で100名の行政相談委員が受賞し、四国全体では5名が受賞しました。そのうち、香川県内の受賞者は1名です。
 
入国審査の時間短縮(高松空港ほか2空港で)
2016-09-27
 安倍首相が26日の臨時国会の所信表明演説で、訪日外国人旅行者の急増に対応するため、高松空港、関西国際空港、那覇空港の3空港に、10月から入国審査の手続時間が短縮できる「バイオカート」を導入することを表明しました。
 「バイオカート」は、顔写真の撮影と指紋情報の読み取りが行なえる機械です。今まで入国審査官が本人確認審査とともにこれを審査ブースで行なっていたため一人一人の手続に時間がかかっていたですが、これを導入することにより、待ち時間は従来から最大3割短縮できると見込まれています。
 
10月1日より厚生年金の加入拡大(週20時間、賃金:年106万円)
2016-09-23
 2012年(平成24年)成立の改正法が、2016年(平成28年)10月1日より施行されます。
 すなわち、10月1日から厚生年金と健康保険の加入条件が変わり、推計約25万人が新たな対象となります。現在は正社員が中心ですが、パートなど非正規雇用の短時間労働者に拡大されます。保険料負担が新たに生じる人もいますが、老後の年金給付が手厚くなるなどのメリットがあります。
 これまで厚生労働省は、加入対象を「労働時間が正社員のおおむね4分の3(週30時間)以上」と内部通知で規定していました。
 10月からは、以下の5条件を満たす人に拡大すると明記しました。
  ① 週20時間以上働く
  ② 残業代などを除く所定内賃金が、月88,000円(年約106万円)以上
  ③ 企業規模が従業員501人以上
  ④ 1年以上働く見込み
  ⑤ 学生ではない
 
最低賃金が過去最大増
2016-07-27
 厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は平成28年7月26日、2016年度の地域別最低賃金の改定について、全国平均の時給で24円引き上げ、822円とする目安をまとめました。
 中央審議会は目安となる引き上げ額を28日に正式に答申し、その後各地の審議会で協議して正式決定します。ちなみに、香川県は22円の上げ幅の目安を示しています。
 
外国人技能実習生が8割の自治体に在住
2016-07-25
 外国人技能実習生がすむ市区町村が少なくとも80%近くに上ることが、共同通信社が行なった自治体アンケートで分かりました。
 深刻化する人手不足を補う形で広がる実態を示し、外国人受け入れ拡大を求める市区町村も30%を超えました。受け入れ理由のトップは働き手確保で、人口減少が進む中で人材確保への危機感が浮き彫りとなりました。
 
債務整理、司法書士不利に!
2016-06-28
    <最高裁 業務線引きで初判断>
 司法書士が弁護士に代わってどこまで債務整理を引き受けられるかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁は27日、「債務額が140万円以下の場合に限られる」との初判断を示しました。
 日弁連の解釈を支持する内容で、司法書士にとっては仕事の領域を限定される不利な判決が確定しました。司法書士は、消費者金融から借金したケースをはじめ多くの債務整理を扱っており、今後の業務に一定の影響が出そうです。
 
改正風営法施行(H28.3.23):クラブ、夜通し営業可能に
2016-06-23
 音楽に合わせて客がダンスを踊るクラブの営業を未明まで認める改正風営法が、23日施行されました。営業はこれまで原則午前0時(最大午前1時)までだったが、店内の明るさなどの条件を満たせば、許可制の下で24時間営業が可能になった。
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