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吉井社会保険労務士・行政書士事務所からのお知らせ
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国の労働トラブル相談「外国人対応」態勢強化急務
2016-06-21
賃金未払いや加重労働、パワーハラスメントといった職場でのトラブル相談を受けるために国が全国に設置する労働相談窓口で、日本語を話せない外国人労働者向けのコーナーが、香川など20県で英語も含めて整備されていないことが20日、厚生労働省や全国の労働局への取材で分かりました。
労働力不足を背景に、外国人技能実習生や働きながら学ぶ留学生などが地方でも急増。外国人労働者は昨年10月末で約91万人に達し、年内に100万人規模になる見通しです。
外国人労働者がトラブルを抱えるケースは今後も増加すると見られ、相談態勢強化が急務となっています。
「定年後に同職務で賃下げは労契法違反」の地裁判決の影響は?
2016-06-13
5月13日、東京地裁において「定年後に1年ごとの契約で嘱託社員として再雇用された労働者(トラック運転手)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社が賃金を約3割下げたこと(正社員との賃金格差)は違法」との趣旨の判決が出ました。
原告(労働者)側の弁護士は、「賃金格差について、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の違反を認めた判決は過去に例がなく、通常の労働者と定年後再雇用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決だ。」としています。
会社側はすぐに控訴しており、最終的な司法の判断がどう確定するのか不明です。また、上記判決が今すぐに企業の実務に影響するとは考えられません。しかし、これまでの再雇用者の処遇についての”常識”(賃金の引き下げを実施)からすると、非常にインパクトのある判決です。
女性の再婚禁止100日に(期間短縮)
2016-06-02
女性の再婚禁止期間を6ヶ月(約180日)から100日に短縮する改正民法が、6月1日に参院本会議で全会一致により可決、成立しました。
女性の再婚禁止期間は、父親が誰かという争いを避けるために設けられた規定ですが、最高裁は昨年12月に「合理性を欠いた過剰な制約」として100日を超える部分を違憲と判断しました。今回の改正は、この最高裁の違憲判決を受けた改正で、明治時代から続く規定が変更されます。
離婚時に妊娠していないと医師が証明すれば、100日以内の再婚も認められるようになり、今後、多くの女性の再婚時期が早まりそうです。
施行は、公布の日からになります。
労働保険「年度更新」の申告が6月1日より始まります。
2016-05-30
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続が必要です。これが、年度更新の手続です。
この年度更新の申告・納付は、平成28年6月1日~7月11日までです。
「個人型確定拠出年金」主婦、公務員も対象に!
2016-05-26
自営業者らに限られている「個人型確定拠出年金」の対象者を広げ、主婦や公務員、会社員など誰でも入れるようにする私的年金制度の改正関連法が24日の衆院本会議で可決され、成立しました。
これは、今後目減りしていく公的年金を補完する制度を充実させ、老後の備えを促す狙いです。
個人型確定拠出年金は任意で加入する私的年金の一種で、掛け金の運用結果で受け取る額が変わります。
2001年に導入され、21万人が加入。自分で掛け金を拠出し、原則として、60歳から年金を受け取ることができます。
平成28年熊本地震により被災された皆様へ
2016-05-19
平成28年度の雇用保険料率が引き下がります
2016-04-06
●「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立しました。このため、平成
28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、以下のとおり引き下がります。
労働者負担 事業主負担
一般の事業 4/1000 7/1000
農林水産・清酒製造の事業 5/1000 8/1000
建設の事業 5/1000 9/1000
平成28年3月分(4月納付分)からの健康保険料が上がります。
2016-03-18
全国健康保険協会(協会けんぽ)香川支部の健康保険料が、4月納付分から上がります。
今まで給与・賞与の10.11%であった健康保険料率が、10.15%に引き上げになります。介護保険料率は、今までどおり1.58%のままです。
労働者にストレス検査(ストレスチェック)! 12月よりスタート
2015-11-24
働く人の心の健康を守るための「ストレスチェック」を事業者に義務付ける制度が、平成27年12月1日から始まります。
対象労働者は、主に正規労働者で、1年以上の有期契約労働者ら一部の非正規も含まれます。派遣で働く人については、派遣元が実施します。
事業者は、年1回、チェックの機会を設けなければならず、来年(平成28年)11月末までに1回目を実施する必要があります。労働者に受ける義務はありません。
また、50人未満の事業場での実施は、努力義務とされています。
番号通知カード、10月23日配達開始
2015-10-23
国内に住む全ての人に番号を割り当てるマイナンバー制度で、10月23日、番号通知カードの配達が、北海道や徳島県などの一部地域で始まります。
政府は、全国5,500万世帯に11月末までに届けることを目指している。住民票の住所に簡易書留で配達されるが、実際に住んでいる場所が異なるなどの理由で届けられなかったカードは、市区町村が少なくとも3か月間保管する。
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