吉井社会保険労務士・行政書士事務所|香川県|高松市|労務|外国人|会社設立|相続|顧問料

  • 行政書士・社会保険労務士としての資格をいかしたサービスを提供いたします。
  • 行政書士のプロが丁寧にサポートいたします。
 
 

吉井社会保険労務士・行政書士事務所からのお知らせ

吉井社会保険労務士・行政書士事務所からのお知らせ
 
外国人材に新在留資格か?
2018-04-16
 政府は11日、外国人労働者の受け入れ拡大に向け、新たな在留資格を創設する方向で検討に入りました。
 最長5年間の技能実習制度の修了者で一定の要件をクリアした人に限り、さらに最長5年間国内での就労を認める考えで、計10年間働けることになります。これは、深刻化する人手不足に対応する狙いであります。
 6月頃にまとめる「骨太方針」に盛り込み、今秋の臨時国会にも入管難民法改正案を提出する方針です。
 
無期転換ルール始まる(4月1日より)
2018-04-02
 有期雇用契約の労働者が同じ企業で通算5年を超えて働けば、期間の定めのない契約へ移行できる労働契約法の「無期転換ルール」が、4月1日から始まった。
 要件を満たす労働者が、勤務先に申請すれば適用される。有期労働者の雇用安定化が期待されるが、契約更新年数に上限を設けるなど、適用逃れが疑われる企業もすでに現れている。
 厚生労働省は、制度の趣旨に沿った対応を呼びかけている。
 
働き方改革が1年延期に!
2018-02-08
 厚生労働省は、2月7日、今国会に提出する働き方改革関連法案について、施行日を当初よりおおむね1年間遅らせる修正案を公表しました。
 柱となる時間外労働(残業)の上限規制は、大企業は当初の予定どおり2019年4月ですが、中小企業は1年後の2020年4月に適用されます。
 
 
外国人技能実習生「介護職種」に求められる要件を公表
2017-10-12
 外国人の技能実習制度に介護職種を追加する法改正が11月に施行されるのを前に、厚生労働省は、受け入れ先の事業所や実習生に求める要件を公表しました。
 開設3年以上の事業所を対象とし、実習生は入国段階で基本的な日本語を理解できる能力が必要としました。受け入れ人数の上限を常勤介護職員の総数までとすることも定めました。
 
香川県の最低賃金が24円アップ(766円)に!
2017-10-10
 香川県最低賃金が、平成29年10月1日から766円になりました。
 
無年金だった人への年金支給がスタート
2017-09-28
 年金を受け取るには、これまで保険料を納めた期間と免除や猶予を合わせた加入期間(受給資格期間)が25年以上必要でしたが、今年8月に施行された法改正で10年に短縮されました。これによって、無年金だった約60万人が新に年金を受け取れるようになりました。
 対象者には日本年金機構が今年2月から通知しており、7月末までに手続を済ませた34万8千人には9月分の年金が10月13日に支給されます。国民年金で加入期間が10年の場合、支給額は月約1万6千円になります。
 
育児休業が2歳まで取得可能に(H29.10.1より)
2017-09-25
 育児休業の期間は、現在は原則1歳まで(保育所に入れない場合などでも、延長できるのは1歳6か月まで)ですが、10月1日からは更に2歳に達する日まで延ばせるようになりました。待機児童が増え続ける中、預け先が見つからないことによる離職を防ぐためです。
 
外国人在留資格に「介護」が追加されました
2017-09-04
 在留資格に「介護」を加えた改正入管難民法が平成29年9月1日施行され、外国人が介護福祉士の国家資格を取得すれば、日本の介護現場で働けるようになりました。
 改正は外国人の就労支援が主な目的ですが、介護福祉士は業務の大きさや低賃金から深刻な人手不足となっており、今後、担い手として外国人が増えて行く可能性があります。
 
最低賃金が2年連続3%の引き上げに!
2017-08-25
 厚生労働省は、都道府県ごとに決められる地域別最低賃金の2017年度の改定結果が出揃ったので、全国平均の時給は作年度比25円増の848円になったと発表しました。
 2年連続となる3%の引き上げで、金額でも昨年度と並んで現在の方式になった02年度以降最大の引き上げ幅でした。新たな最低賃金は、9月末から10月中旬にかけて順次適用されます。
 香川県は、現在742円ですが、今後24円増の766円になります。ちなみに、改定後の最高額は、東京都の958円です。
 
国の消えた年金を審議する委員会委員を退任
2017-04-06
 当事務所所長 吉井幸子は、国の消えた年金を審議する委員会(厚生労働省 中国四国地方年金記録訂正審議会)の委員を3月末で退任いたしました。
 最初の立ち上げ時からの委員なので、ほぼ10年になります。少しでも国民の皆さまのお役に立てたなら幸いに存じます。
 これからも、皆さまに寄り添った仕事をして参りたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
<<吉井社会保険労務士・行政書士事務所>> 〒761-0303 香川県高松市六条町599-11 TEL:087-814-9123 FAX:087-814-9167